失業保険の受給資格

失業保険の受給にはいくつかの条件があるので、ご自分に受給資格があるか確認しましょう。

失業状態であること
失業とは、働く意思と能力があるのに就職できずに求職活動を行っている状態のこと。
なので退職後にハローワークで求職の申込みをして求職活動を行い「失業の認定」を受ける必要があります。
また、病気やケガ・出産などですぐには働けない方も受給資格はありません。
その場合は最長で3年間の受給期間延長ができます。

雇用保険の加入期間
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
(ハローワークインターネットサービス)


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